司法書士法人やまぎわ 運営

一般社団法人による
クリニック・診療所開設
の専門相談窓口

美容医療・アートメイク・自費診療・保険診療などで、
一般社団法人を活用した診療所開設を検討している方へ。

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医師が男性に相談している様子

実績・経験豊富

業界歴10年以上

レスポンス抜群

業界随一の対応速度

安心の明朗会計

余計なコンサルティング費用ナシ

司法書士法人やまぎわ 運営

一般社団法人による
クリニック・診療所開設の
専門相談窓口

美容医療・アートメイク・自費診療・保険診療などで、
一般社団法人を活用した診療所開設を検討している方へ。

医師が男性に相談している様子

実績多数

累計相談受付
実績

経験豊富

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安心の明朗会計

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とは?

案内する男性職員

一般社団法人×診療所開設

非営利型一般社団法人の機関設計

全国対応

大阪・東京をはじめ全国対応

司法書士・行政書士が
直接対応

資格者が窓口となり、法的観点から
機関設計・申請を一貫して担当

資格者が窓口となり、法的観点から設計・申請を一貫して担当

医業に特化した
専門チーム

 一般社団法人×診療所開設に絞った
専門知識と保健所折衝のノウハウ

一般社団法人×医療機関開設に絞った専門知識と保健所折衝のノウハウ

設立登記〜開設許可
までワンストップ

法人設立登記〜診療所開設まで
お任せ

法人設立登記〜診療所開設までお任せ

このようなご相談に
対応しています

このようなご相談に対応しています

法人のトップ(代表理事)は医師以外の方

多店舗展開・分院開設を見据えて法人で運営したい

アートメイク専門の診療所を開設したい

歯科医院を承継してもらいたい

自費診療メインの美容クリニックを開設したい

訪問看護・介護事業とあわせてクリニック運営を検討したい

個人開設クリニックを経営しているが、医師以外 の家族へ承継したい

自費診療だけでなく保険診療もしたい

一般社団法人でクリニック・診療所を開設するメリット

一般社団法人で医療機関を
開設するメリット

メリット01

医療法人より早く法人を設立できる

医療法人は設立認可の応募受付が年2回の制限があるのに対して、一般社団法人は比較的スピーディーに進められるため、開業スケジュールを立てやすい

メリット02

医師以外が代表理事になれる

経営者・オーナーが代表理事として法人運営を行い、管理医師の先生には医療行為に専念していただく機関設計が可能

メリット03

新規開業時から法人として運営できる

個人開業→医療法人化という段階を経ずに、当初から法人格での診療所開設が可能

メリット04

分院開設・多店舗展開を見据えた運営がしやすい

分院展開や家族への承継など、将来の事業展開を意識した法人設計が可能

ただし、このような注意点があります

一般社団法人を設立するだけでは、診療所開設には進めません

個人医師開設や医療法人を選択できる場合は、一般社団法人が適さないケースがあります

前例が少ない保健所では、追加資料や事前折衝により審査が長期化する可能性があります

注意する女性

ただし、このような注意点があります

注意する女性

一般社団法人を設立するだけでは、診療所開設には進めません

個人医師開設や医療法人を選択できる場合は、一般社団法人が適さないケースがあります

前例が少ない保健所では、追加資料や事前折衝により審査が長期化する可能性があります

ご存知ですか?

今後、一般社団法人による診療所運営の
ハードルがあがります

毎年度の届出が必要に

一般社団法人が開設する医療機関について、事業報告書・貸借対照表・損益計算書の届出が求められる予定です。

医業収益・費用の
区分経理が重要に

医業に関する収益・費用を、その他事業と分けて管理できる会計設計が重要になります。

非営利性の確認が
より重視される流れに

開設者・役員構成・資金提供・剰余金の取扱いなど、運営実態まで見据えた設計が重要です。

一般社団法人が開設する医療機関について、令和8年度事業分から、毎会計年度の事業報告書・貸借対照表・損益計算書の届出が求められる予定です。実際の届出は令和9年度以降となる見込みで、損益計算書では医業に関する収益・費用の区分経理も求められます。

開設前から、非営利性・定款目的・役員構成・会計処理・運営実態まで見据えた法人設計を行うことが重要です。

※対象は一般社団法人が開設する医療機関です。公益社団法人は除かれます。

制度改正を見据えた法人設計は、
早めの相談がおすすめです

今すぐLINEで無料相談する

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しつこい営業や連絡は一切ありません

一般社団法人による診療所開設には
専門のノウハウが必要です

一般社団法人による
医療機関開設には
専門のノウハウが必要です

診療所開設許可では「なぜ一般社団法人なのか」が問われます

案内する女性

Point 01

非営利性を前提にした定款設計

利益配当を行わないこと、残余財産の帰属先、役員構成などを開設許可の審査に耐えられる形で整理します。

Point 02

開設者としての責任主体性

法人が医療機関の開設・経営の責任主体であることを、運営方針・人事権・資金計画から説明できる設計が必要です。

Point 03

役員構成・親族割合の整理

役員の親族割合や利害関係者との兼務状況によって、非営利性に疑義が生じる可能性があります。

Point 04

営利法人・関係会社との取引整理

物件賃貸、業務委託、資金提供などがある場合、契約内容や金額の妥当性を整理しておく必要があります。

Point 05

開設後2年間を見据えた資金計画

患者数・人件費・自己資金・借入金など、収支見込みの根拠を説明できる資料が重要です。

Point 06

保健所・自治体ごとの事前相談

一般社団法人での開設実績が少ない地域では、追加資料や事前折衝が必要になる場合があります。

これまでの開設実績一例

実績

01

エリア

大阪市北区

医療機関分類

美容クリニック

対応年

2022年6月

実績

02

エリア

東京都中央区

医療機関分類

美容クリニック

対応年

2023年10月

実績

03

エリア

大阪市中央区

医療機関分類

脱毛クリニック

対応年

2024年4月

ご相談・許可実績市区町村(順不同)

大阪市北区 / 大阪市中央区 / 大阪市西区 / 大阪市都島区 / 大阪府吹田市 / 大阪府堺市 / 大阪府松原市/大阪府大東市 / 大阪府岸和田市 / 兵庫県神戸市中央区 / 神戸市他 / 東京都中央区 / 東京都新宿区 / 東京都江東区 / 東京都他 / 神奈川県 / 福岡県 / 群馬県 / 長野県 / 他多数

対応科目(順不同)

内科 / 心療内科 / 精神科 / 神経科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / アレルギー科 / リウマチ科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 美容外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 小児外科 / 皮膚泌尿器科 / 性病科 / 肛門科 / 産婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 気管食道科 / リハビリテーション科 / 放射線科 / 神経内科 / 胃腸科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産科 / 婦人科

料金体系

Point

登記・許認可のプロフェッショナルが専属対応!

登記・許認可のプロフェッショナルが専属対応!

メディパトでは、一般社団法人の「設立登記」と、「診療所開設許可」を分けて費用を明示しています。専門家報酬・登録免許税・印紙税等・印鑑代なども含めたコミコミ価格のため、ご安心してご依頼ください。

01

一般社団法人設立登記(法務局)

29万円税込

法務局へ一般社団法人を設立登記代行費用です。専門家報酬、登録免許税・公証役場定款認証費用・申請・法人印・各種証明書なども含んだ金額です。(司法書士が対応します)

含まれるもの

  • 一般社団法人設立登記

  • 登録免許税

  • 定款認証費

  • 非営利型法人としての設計

  • 添付書面作成

  • 登記事項証明書(3通)

  • 印鑑カード・法人印鑑証明書(2通)

  • 法人印(3本セットケース付)

  • 郵送費

02

一般社団法人診療所開設(保健所)

98万円税込

保健所へ一般社団法人を開設者とする診療所開設許可代行費用です。専門家報酬・行政手数料・書類作成・申請・届出・相談対応・各種証明書なども含んだ金額です。(行政書士が対応します)

含まれるもの

  • 診療所開設許可申請書・附属書類作成

  • 行政折衝対応

  • 行政手数料

  • 収支計画書作成(2年分)

  • 事業計画書作成(2年分)

  • 内装設計図面確認

  • 各種証明書取得

  • 非医師診療所開設代理申請/保健所

  • 非医師診療所開設代理届出/保健所

合計金額

127万円税込

一般社団法人設立費用と診療所開設の合計金額となります。
※ご依頼は一般社団法人設立と診療所開設の両方まとめてのみお受けしております。
事前に費用の内訳を明確にご案内させていただきますので想定外の費用が発生する不安を抑えられます。

(自費診療)オンライン診療受診施設設置届出書/保健所経由→都道府県に提出

5.5万円(税込)~

自費診療でオンライン診療を行う診療所のみ対象となります。法改正により、令和8年4月1日以降、オンライン診療を実施する病院・診療所は、所在地の都道府県知事に届け出が必要になりました(医療法施行規則3条1項5号)。

保険医療機関指定申請/厚生局について

11万円(税込)~

保険診療を行う診療所のみ対象となります。締切日がありますので余裕を持ったスケジュールでご相談ください。

ご相談から診療所開設までの流れ

ご相談から
診療所開設までの流れ

Step 01

公式LINEを追加する

まずはLINEより、現在の構想や開設予定内容をお送りください。

LINEで依頼

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Step 02

ヒアリング・必要書類の確認

ヒアリングシート、必要書類、捺印書類などを確認し、開設内容を整理します。

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Step 03

法人設計・一般社団法人設立登記

非営利性、定款設計、役員構成を整理し、一般社団法人の設立登記を進めます。

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Step 04

税務届出・法人口座開設

※お客様にて税務署等への届出や法人口座開設をしていただきます。

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Step 05

保健所への事前審査・開設許可申請

保健所との事前審査から、診療所開設許可申請まで進めます。

keyboard_arrow_down

Step 06

診療所開設届を提出し完了

許可後に診療所開設届を提出し、開設手続きが完了します。

診療所開設完了までの期間の目安

自費診療:初回打合せから最短3ヶ月程度で開設できます

保険診療:別途厚生局への申請が必要なため+1ヶ月程度要します

よくあるご質問

対応できないご相談について

医師の名義貸しを前提とした相談、管理医師に常勤性が確保できないケース(週32時間未満は非常勤扱いの可能性あり)、脱法的スキームに該当するご相談は対応できません。あらかじめご了承ください。

司法書士法人やまぎわ

  • 代表

    山際 康峰

  • 資格

    司法書士

  • 所属

    日本司法書士会連合会
    大阪司法書士会
    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 所在地

    〒531-0072 大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル4階(中津オフィス)

まずはお気軽にご相談ください

今後の規制強化を見据え、法人設計・非営利性・保健所手続きまで
確認したうえで進めることが重要です。

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しつこい営業や連絡は一切ありません